不貞行為と認められないケース

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※不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。

但し証拠があっても法的に認めてもらえない場合が有ります。

不貞行為と認められない場合

  • ご主人が風俗店に通っている
  • 夫婦仲が破綻、家庭内別居していて夫婦生活が無い
  • 夫婦仲が破綻、別居していて夫婦生活が無い
  • 過去の(3年以上前)不貞行為
  • キスや食事だけで肉体関係が無い場合
  • メールだけのやり取りだけで肉体関係がない場合
  • 不貞行為と立証出来る証拠がない場合
  • 既婚者と知らずに性行為をしていた場合(既婚者かどうか調べればわかるのに、調べなかった場合は除く)

 

風俗店は浮気になるか?

風俗店に通っているだけでは不貞行為とは認めてもらえません。

特定の女性と性的関係がある事を立証できれば可能性はありますが、それを立証することは難しい事になります。

但し、ご主人が風俗店に通っていることを不快と思い何度も注意してもやめない場合は、それによって、精神的苦痛が生じ婚姻を継続し難い事由として離婚は認められる場合があります。

 

夫婦が破綻している場合

不貞行為が行われる以前に夫婦仲が破綻している場合は、不貞行為が認められず慰謝料請求は出来ません。

家庭内別居が続いていたり、別居状態が長期間続いている場合は夫婦は破綻している事になりますので、例え浮気したとしても結果的には破綻後の浮気ということで慰謝料請求は認められません。

また、長期間に渡り一方が求めたにも関わらず夫婦関係を拒むことで不貞行為と認められない場合があります。

 

不貞行為の時効

不貞行為の証拠があることが前提になります。

不貞行為の事実を知ってから3年と法律で定められているので、3年を過ぎるといくら証拠があっても慰謝料請求ができなくなってしまいます。

3年間放置したということで「許された」とみなされてしまい、それを理由に離婚の請求はできますが、慰謝料を請求することは出来ないということになります。

 

プラトニックラブ

肉体関係がないプラトニックな関係は不貞とは認められません。

一緒に食事をしたりメールのやり取りやキスだけの関係は法的に不貞とは認められないので、慰謝料の請求は出来ません。

但し「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求が出来ます。

 

既婚の事実を知らなかった

浮気相手が既婚者と知らずに性行為をした場合は、法的に不貞とは認められません。

しかし、付き合っている相手が既婚者かどうか調べる手段があったにも関わらずに調べる事をしない場合は、その責任を追求されますので、既婚者の事実を知らなかったことを立証出来る証拠がないと難しい問題になります。

例えば、メールのやり取りに独身と偽っている内容などがあれば証拠になりますので、本当に知らない場合は逆に騙されたことを理由に慰謝料請求をすることは可能です。

 

証拠がない場合

不貞の証拠がない場合は残念ですが不貞とは認められません。

性交渉を行うのは密室と判断されますので、証拠としてはラブホテル等の出入りの写真などの証拠が必要になりますので、状況証拠がないと不貞行為を立証することは無塚しくなります。

不貞を理由に相手から慰謝料請求をするなら証拠は抑えておきましょう。

 

 

上記の場合不貞行為とは認めてもらえないので慰謝料請求は出来ませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求は出来ます。

しかし、あなたに責任がないのに慰謝料を貰えずに離婚をしても損する事が大きなります。

不貞の事実があるのに証拠がない場合は、プロに頼んででも証拠を抑えておくだけで裁判の時に強い味方になってくれます。

 

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